“第六条 政府は、平成二十七年度中に、自己又は生計を一にする親族のために支払った大学等の授業料及び入学金、大学等において必要な教材の購入費その他の高等教育に要する費用のうち一定の金額に達するまでの金額

meechmeech のブックマーク 2015/09/08 13:29

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●高等教育に係る家計の負担を軽減するための税制上の措置その他の必要な施策の推進に関する法律案

    目次 第一章 総則(第一条-第四条) 第二章 教育振興基計画に定める事項(第五条) 第三章 税制上の措置(第六条・第七条) 第四章 学資金の返還免除制度の拡充(第八条) 第五章 調査研究等及び制度の周...

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