id:shufuo 総務省統計局は、その手の質問は統計法30条に基づくものです、と言ってます。 http://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2012/44.htm プライバシー情報は個人情報とは異なるのが微妙なところですが…どうだろう。

koinoborikoinobori のブックマーク 2015/09/13 23:23

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『悲報 パスワードが記載された国勢調査の利用案内が無防備にポスティングされる事案が続出』へのコメント

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