(27/10/05〜)"登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2015/09/25 17:43

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法務省:商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

    商業登記法及び商業登記規則が改正され,平成27年10月5日から施行されます。 これに伴い,平成27年10月5日から, 1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,登記事項証明書の様式が変更され...

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