“改正公選法のガイドラインで、以下のようにはっきりと示されていた。「何ら当選目的がなく、単に特定候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」”

bros_tamabros_tama のブックマーク 2015/10/04 17:40

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