不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省『平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/10/09 14:45

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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年10月09日01:31 カテゴリ不動産不動産登記 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)/法務省 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月...

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