単純に道交法違反だよね。第54条第2項「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。」

sajiwosajiwo のブックマーク 2015/10/23 16:39

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壱河ふぇーす⚓2日目 西 A-69a on Twitter: "セーラーJCきたぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!クラクション鳴らしたらこっち向いてくれた、可愛かったー!(歓喜)"

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