「このようなEの経歴及び立場に照らせば(中略)少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである。」被告側の制作系の経歴やリテラシも加味されるのか。 ▶ 著作権フリーの写真だと思って使用したら

browneyesbrowneyes のブックマーク 2015/10/30 13:38

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著作権フリーの写真だと思って使用したら20万円の損害賠償になった実例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

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