「本人の意思により既に弊社を依願退職」「同弊社元従業員には、採用の決定権はなく、部下もおりませんでした」「公的な機関の協力がなければ、当該の匿名Twitterアカウントの利用者を確実に特定することはできない」

nilabnilab のブックマーク 2015/11/14 04:53

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弊社社員による個人的なソーシャルメディアの不適切な利用とされている件について - F-Secure

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