"「刃体の長さが6センチを超える」もの" "「刃体と柄の区別が明らかでない」ものは例外で、刃物の柄を含めた全長を直線で計った長さから「8センチを差し引く」。"バールのようなものはまた違う法律か

EurekaEurekaEurekaEureka のブックマーク 2006/09/08 09:51

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