氏の行為は実際の現場に即してベタに見るなら妨害として機能してないし、表現の自由から理念上でみても「不当な侵害」とは言い難い、という話。概ね同感。と言うより、そんな僅かな非をあげつらってどうする、と。

T-3donT-3don のブックマーク 2010/12/11 23:18

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「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座

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