財産犯の「財物」概念の拡大解釈が困難な理由の最たるものは所有権とか以前に罪刑法定主義でしょう。それよりは園田先生みたいに財産上の利益(この場合だとサービスの取得)の奪取と考えて二項詐欺罪の方が妥当。

frsattifrsatti のブックマーク 2010/12/13 22:01

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