実際に事案が起きれば傷害教唆が成立するな。もちろん架空の事例なんだろうけどさ。不正な手段(解雇は適法に可能でも傷害は違法行為だわな)の相談に応じるだけで懲戒対象か。

ysyncysync のブックマーク 2015/12/03 10:23

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