「表現の自由」問題一般において、「表現してほしくない側」の権利や利益は「表現したい側」から無視されがちだ。双方の真摯かつタフな対話があれば、権力の介入は防げたかもしれない。

moilinmoilin のブックマーク 2010/12/17 04:15

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

東京都の青少年条例について思う - 紙屋研究所

    西日新聞の投書 先日(2010年12月9日付)の西日新聞の投書欄に「過激な性表現 規制やむなし」という70歳の人の投書が載った。もちろん東京都の青少年条例の件だ。 投書は、表現の自由という主張に一定の理...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう