"法が対象とする障害者は、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません""障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます""事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため"

wakabaroomwakabaroom のブックマーク 2015/12/16 09:19

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン

    障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン ~社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~ 平成27年11月 厚生労働大臣...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう