著作権侵害かどうかは「依拠」+「類似性」があるかどうかで決まる。 /アイデアベースで似ていても、表現上の本質的な特徴が類似していないのであれば類似ではない。

konotomomikonotomomi のブックマーク 2016/11/06 22:20

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パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    両者が似ているか、と聞かれれば「似ている。しかし・・・・・」という感想を持つ人が大半かもしれません。 東京五輪エンブレムを巡っても同じような騒動が起きており、デザイナーが「パクリ」と言われないために...

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