“順位譲渡の登記がされると、順位譲渡を受けた抵当権者は、順位譲渡をした抵当権者の優先順位を譲り受けたことになり、その効果として登記していない国税債権等に譲渡人の順位を対抗することができる。”

yom-amotayom-amota のブックマーク 2015/12/18 13:13

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抵当権の処分の登記

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