「谷垣笑子館長は~「少年法に基づき、雑誌に少年の実名報道があった場合はすべて閲覧不可としてきた前例」松岡要事務局長は「少年法の解釈をもって閲覧を規制するという司法的行為を図書館が行うことはありえない」

westerndogwesterndog のブックマーク 2006/09/12 11:41

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