メモ「源泉徴収義務者でなければ、日雇い労働者のマイナンバーを使う場面がないと思いますので、教えてもらう必要もなく、今まで通りでよいのではないでしょうか。」

KeitaroKitanoKeitaroKitano のブックマーク 2016/02/27 23:12

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