「同条(c)に定義される「児童ポルノ」には、およそ実在しない児童を描写したものは含まれないと解される」

hungchanghungchang のブックマーク 2016/03/10 13:53

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「実在しない児童を描写した”児童ポルノ”について、日本は国際約束上義務を負わない」を閣議決定

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