本日のおもしろ提訴→”訴状によると、市交通局は2012年、「ひげは伸ばさずそること」とした身だしなみ基準を制定。2人はひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれるとして、市の対応は違憲だと訴え”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/03/09 18:43

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「ひげで低い人事考課」=地下鉄運転士が市を訴え—大阪地裁 - WSJ

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