"裁判所の述べた「作成経緯や動機を踏まえ、重要な部位において、一般人が実在の児童を忠実に描写したと認識出来る場合は、実在の児童とCGの児童が同一と判断出来る」という極めて曖昧な児童ポルノ性の判断基準"

wideanglewideangle のブックマーク 2016/03/17 21:12

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「CGでも児童ポルノに該当」で有罪判決 - 壇弁護士の事務室

    コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、昨日判決があった。 裁判所は、検察官が公訴の対象とした、34点のうち3点を児童ポルノに該当すると...

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