"事業的規模以外の場合には、未収家賃を総収入金額に算入して不動産所得を計算した年分に遡って、その収入がなかったものとして再計算する必要"(更正の請求)

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/03/18 14:45

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回収不能の未収家賃の取扱い | 大阪勉強会からの税法実務情報

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