覚醒剤の連続使用の場合注射した時期が不明で訴因が特定できないため起訴すべきではないとする法学者は存在するので、「逆に言えば上手くやればこれで通せるということか」といふ189の懸念は理由のないことではない。

ryokusairyokusai のブックマーク 2006/09/24 03:52

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