サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
Q5. 人の飲用又は食用に供されるものではない「種籾」として販売される籾は、「食品」 に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません
a1ot のブックマーク 2016/04/18 20:55
[PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁[consumption_tax_rates][rice]Q5. 人の飲用又は食用に供されるものではない「種籾」として販売される籾は、「食品」 に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません2016/04/18 20:55
このブックマークにはスターがありません。 最初のスターをつけてみよう!
www.nta.go.jp2016/04/12
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...
6 人がブックマーク・4 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /
Q5. 人の飲用又は食用に供されるものではない「種籾」として販売される籾は、「食品」 に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません
a1ot のブックマーク 2016/04/18 20:55
このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!
[PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁
www.nta.go.jp2016/04/12
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...
6 人がブックマーク・4 件のコメント
\ コメントが サクサク読める アプリです /