被相続人について相続人が不存在で、相続財産管理人が選任された場合、 被相続人名義の不動産は、相続人不存在を登記原因として、「相続財産」たる法人名義に変更します。 通常、相続財産管理人の証明書(審判があっ

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2016/05/22 18:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

不動産登記【相続財産への名義変更と住所変更】 | ブログ | 大阪の司法書士なら【みさき司法書士事務所】

    被相続人について相続人が不存在で、相続財産管理人が選任された場合、 被相続人名義の不動産は、相続人不存在を登記原因として、「相続財産」たる法人名義に変更します。 通常、相続財産管理人の証明書(審判が...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう