こういう展開になってる綺麗なご友人をお持ちの諸兄は、公序良俗(民法90条)違反の契約は、契約であっても「形式が契約なだけ」で履行の義務はない、むしろ保護してもらう先を確保したらいいと教えてあげて下さい。

cheap_watchdogcheap_watchdog のブックマーク 2016/05/28 17:26

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