”本件暦年贈与サポートサービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しない”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/05/30 15:39

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