"相続人妻が関与税理士に子供名義の定期預金の存在を伝えなかった点や税務調査の際に既に贈与されたという根拠のない答弁を行った点などから、相続人妻には相続財産の隠ぺい行為があった" 等により重加

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/05/31 08:38

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相続財産の仮装隠ぺいをめぐる最近の裁決事例 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №644 2016年5月30日 近年、相続財産の申告漏れによる重加算税の賦課割合が増加しており、平成26事務年度で12.4%に達しているとのこと。 今回は重加算税の可否が争われた最近の裁決事...

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