"10月1日から施行される改正後の商業登記規則の下では、株主総会の決議等を経て登記をする場合、新たに株主リストを添付することが求められる”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/06/13 14:34

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株主リストの添付が、登記時に必要に | 大和総研

    ◆商業登記規則が改正され、2016年(平成28年)10月1日から施行される。 ◆改正後の商業登記規則の下では、株主総会の決議等を経て登記をする場合、新たに株主リストを添付することが求められる。 ◆例えば、登記す...

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