"第30条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない(3) 集会、デモ、座込み、寝泊り、仮眠、横臥その他これらに類する行為" http://www2.city.ebina.kanagawa.jp/el/ELWeb/ELCGI.exe?ACT=60&MNO=56&BNO=8

topotaupetopotaupe のブックマーク 2016/06/17 13:27

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フラッシュモブ禁止命令は違憲と訴え 市民団体メンバーらが海老名市を提訴 (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース

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