そんなのあったかと思って検索したら4年前にブックマークしてたな、、“●議決権数上位10名の株主 ●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ・・・いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト”

yom-amotayom-amota のブックマーク 2016/10/26 16:49

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法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となりました

    平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特...

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