『知らなかった場合には、弁解録取などの際にしっかり否定するか、黙秘した上で当番弁護士を呼んでその後の対応を相談』 『児童だと知らなかったという弁解を始終一貫させれば、起訴されない可能性がじゅうぶんある

iwwiww のブックマーク 2016/08/16 13:48

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