『占有者の意思に基づかないでその占有を離れ』(引用:法律学小辞典第4版/有斐閣 p.18)たものが遺失物等横領罪の対象となるので、横領でなく窃盗罪の方かな。家具ならば無主物先占(民239条)で所有権取得の可能性も

TokiMakiTokiMaki のブックマーク 2016/08/23 14:43

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