合意についてはその存在が推定されるのでは足らず、真摯なものが必要と解される。他でも見たが、合意の存否に関する錯誤は違法性の錯誤ではなく、事実の錯誤。

buhikunbuhikun のブックマーク 2016/09/12 21:50

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「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか 高畑裕太氏弁護人コメントへの疑問

    弁護人コメントは、女性側の了解を得ていなかったとすれば、当該女性への配慮をあまりに欠くもので、同業者としても非常に残念である。

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