まだ17歳であった方が、台湾国籍の喪失許可を得ることはできなかったはずです。日本国としての取り扱いは、台湾国籍喪失許可を得ているか、日本国に国籍選択の宣言を行っているか、どちらかがあれば、二重国籍とは

KATZEKATZE のブックマーク 2016/09/13 22:51

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蓮舫議員の台湾国籍喪失なさっていないであろう法的根拠 » 帰化申請ブログ

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