日本の国籍法が二重国籍を認めていないというのはよくある誤解。単一国籍が望ましいとしているだけで、二重国籍そのものは許容されているから、出生による日米二重国籍者は合法的に二重国籍を一生涯維持できる。

lenhailenhai のブックマーク 2016/09/14 11:03

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