「危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪」の名のとおり、同乗して一緒に凶器をふりまわしていたのは殺人の幇助なんだがこの裁判長はなにをわけのわからない事を言ってるんだ?

ruletheworldruletheworld のブックマーク 2011/05/04 23:20

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飲酒運転の車に同乗した男に懲役2年判決 さいたま地裁 - MSN産経ニュース

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