”課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2016/10/04 11:10

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