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”課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす”
call_me_nots のブックマーク 2016/10/04 11:10
[PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁”課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす”2016/10/04 11:10
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www.nta.go.jp2016/10/04
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...
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”課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなす”
call_me_nots のブックマーク 2016/10/04 11:10
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[PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁
www.nta.go.jp2016/10/04
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...
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