「1審原告は,1審被告らに対し,包括的契約以外の契約方法があることも説明しており,必要となる「社交場楽曲利用報告書」の書式を交付するなどしている。」と裁判所が述べていてのその要約はひどいな。

shidhoshidho のブックマーク 2017/02/10 13:53

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