「その額が残業で何時間分なのか明示され、時間数の超過分が別払いであれば違法ではない」これが核心なんだが、Aさんのほうは労働契約書に固定残業代の定めがあったりしないか?労働時間的には超過してそうだが

allezvousallezvous のブックマーク 2016/10/26 08:39

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