皇室典範関係では、憲法の条文に手を付けない方が望ましいというイデオロギーに気づかないまま論議してる光景が見られたなあ。/権利章典もやはり肖像権(13条)知る権利(21条)など拡大解釈、生存権など縮小解釈あり

allezvousallezvous のブックマーク 2016/11/02 13:41

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