道交法だと……第六十三条の四 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。警笛もアウ

polar_starpolar_star のブックマーク 2016/12/07 07:03

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『歩道を歩いている時に「えっ?」』となった話 - 描かずにはいられない日記

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