この法令解釈通達では、平成28年分の相続税及び贈与税の申告のため、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

tokaizeitokaizei のブックマーク 2016/12/12 12:00

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