推進委が指摘した東城路広場は法的に道路であるため、造形物を立てることができないと説明した。 道路法施行令によると、道路占用許可対象ではない造形物は、地方自治団体の条例で定めただけ認める

KATZEKATZE のブックマーク 2017/01/17 10:06

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