妥当、正当な手続きなら自動的に認められるべきである。養子縁組は有効でも節税させないのもありみたいだが「養子縁組が有効に成立していても、養子の数を相続人の数に加えないで相続税の計算をすることができる」

ad2217ad2217 のブックマーク 2017/01/31 16:56

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<相続税節税・養子縁組訴訟>有効の1審判決が確定 最高裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が...

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