「従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないが、共働きであれば、例えば旦那さんが従来の医療費控除、奥さんがセルフメディケーション税制による医療費控除を受けることは可能」

ume-yume-y のブックマーク 2017/02/06 15:39

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