決まった打突部位以外を故意に連打するのは、恐らく剣道試合審判細則規則16条7号の「不当な打突」に該当し、当然だが故意に負傷させるのも試合審判規則30条2号により負けとなる。それ以前に刑事事件な気もするが。

midnightseminarmidnightseminar のブックマーク 2017/02/15 21:21

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