「千葉地裁は「犯行形態は芳しくないが、重大とまでは言い難い」「被害者を自宅に連れ帰った時には姦淫(かんいん)の意思はなく、犯行は衝動的で計画性はない」」計画性ないだけで執行猶予になるのか……

LouisLouis のブックマーク 2017/04/02 12:01

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千葉大集団強姦事件「重大と言い難い」猶予付き有罪

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