親族相盗例というのがある。要するに、夫婦関係、親子関係、祖父母と孫の関係などにおいては、窃盗をしても処罰されないという規定だ。同居していればその他の親族(兄弟姉妹や嫁姑等)でも同様。

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2017/04/08 19:22

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夫のコレクションを勝手に売っても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

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