妻が夫のコレクションを処分する事が昨今話題になったが民法770条5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当する、そうな。これが子供のコレクションだった場合、やはり何らかの法的違反があるのだろうか。

mouseionmouseion のブックマーク 2017/04/12 08:40

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